株式会社IHIアグリテック

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ホルムアルデヒドの取り扱いに関する規則の一部改正について

2009年1月14日
株式会社IHIシバウラ

これまで医療・医薬分野の実験動物施設などにおいて、ホルムアルデヒドを用いたくん蒸による消毒が行なわれてきております。

今回、厚生労働省において、当該ガスに関する安全対策の一環として、暴露防止対策が強化され、特定化学物質障害予防規則第38条の14(くん蒸作業に係る措置)へホルムアルデヒドが追加されると共に、従来本条の対処物質となっていたシアン化水素及び臭化メチルについて濃度基準値が改正されました。

今回の改正の要点は、以下のとおりです。


■改正の要点

  1. くん蒸にかかる措置の強化
    (1)特化則第38条の14に規定するくん蒸作業に係る措置の規制対象にホルムアルデヒド等(ホルムアルデヒド及びこれをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。以下同じ)を追加した。
    (2)ホルムアルデヒド等に係るくん蒸後の場所に労働者を立ち入らせる場合のホルムアルデヒドに係る濃度基準値(特化則第38条の14第1項第12号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。以下同じ)を新たに定めるとともに、既に定められているシアン化水素及び臭化メチルに係る濃度基準値を改正した。
  2. 施行期日
    改正省令は、平成21年4月1日から施行

本改正に伴う施行通達(平成20年11月26日付け基発第1126001号「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」)は、厚生労働省ホームページ(以下を参照)に掲載されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001K201126001.pdf

また、ホルムアルデヒドに関する関連資料(平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1、3-ブタジエン、硫酸ジエチル))は、厚生労働省の以下HPから入手することができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html

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