平成19年1月15日
石川島播磨重工業株式会社
 
建設業に係る営業停止処分に関するお知らせ
 
 当社は、国土交通省関東地方整備局、東北地方整備局及び北陸地方整備局並びに旧日本道路公団が発注する鋼橋上部工事に係る独占禁止法違反事件につき刑事判決が確定したことに伴い、平成19年1月15日、国土交通省から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、平成19年1月30日から平成19年3月15日までの45日間、鋼構造物工事に関し、営業停止処分を受けました。  

 本件につき、関係者の皆様に対し多大なるご迷惑をおかけしたことに改めて衷心よりお詫び申し上げますと共に、全社をあげてコンプライアンスの徹底と信頼回復に努めて参ります。

 なお、業績等への影響につきましては、公表予想値の変動等はございません。
 
以上