平成19年2月28日
石川島播磨重工業株式会社
 
建設業に係る営業停止処分に関するお知らせ
 
 当社は、旧首都高速道路公団が発注するトンネル換気設備工事に係る独占禁止法違反事件につき課徴金納付命令が確定したことに伴い、平成19年2月28日、国土交通省から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、平成19年3月15日から平成19年3月29日までの15日間、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の区域内における公共工事に係る機械器具設置工事に関し、営業停止処分を受けました。  

 本件につき、関係者の皆様に対し多大なるご迷惑をおかけしたことに改めて衷心よりお詫び申し上げますと共に、全社をあげてコンプライアンスの徹底と信頼回復に努めて参ります。

 なお、業績等への影響につきましては、公表予想値の変動等はございません。
 
以上