平成19年5月16日 |
石川島播磨重工業株式会社 |
建設業に係る営業停止処分に関するお知らせ |
当社は、東京都下水道局が発注するポンプ設備に係る独占禁止法違反事件につき同意審決が確定したことに伴い、平成19年5月16日、国土交通省から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、平成19年5月31日から平成19年6月14日までの15日間、東京都の区域内における公共工事に係る機械器具設置工事に関し、営業停止処分を受けました。 本件につき、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことに改めて衷心よりお詫び申しあげますとともに、全社をあげてコンプライアンスの徹底と信頼回復に努めて参ります。 なお、業績等への影響につきましては、公表予想値の変動等はございません。 |
以上 |