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株式会社IHI機械システム

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(回答-1)改正安衛則・特化則施行についてのお問い合わせ

-2015年11月10日-

お知らせ

2015年11月10日
株式会社IHI機械システム
RCF対応委員会

弊社(以降、IMSと称します)に、11月8日までにお寄せいただいた御質問等の主旨とそれに対するIMSの考え方は、次のとおりです。ご意見、ご質問をお寄せいただきました皆様にお礼申し上げます。


Q1:規制対象となるRCFが含まれる断熱材とはどのようなものですか?

A1:IMS製品に主に使用されているRCFを含む断熱材は次の製品です。
詳しくはメーカーのHPをご覧ください。

イソウールブランケット
http://www.isolite.co.jp/info/ceramicfiber/seihin2-2/index.html
イソウールボード
http://www.isolite.co.jp/info/ceramicfiber/seihin2-6/index.html

Q2:当社(ご質問主の会社)で使用している部品で対象の断熱材はありますか?

A2:IMSからメールでご案内が届いたお客様のIMS製品には、規制対象となるRCFを含む断熱材が使用されています。
使用されている箇所は、製品の型式によって違います。
断熱材は、炉内の天井や側壁、ドア内壁などに張り付けられています。
パンチングメタル等でカバーされている場合は見えません。
断熱材の元の色は白ですが、経年により表面がグレーに着色している場合があります。

Q3-1:通常の熱処理は規制の対象になりますか。
Q3-2:通常のワークの装入・搬出で、同様の処置が必要かは、不要と判断しますが、法令に触れない事項と判断してよろしいでしょうか?

A3:現時点でIMSは、通常使用(熱処理/焼き入れ等を行う一連の作業)については、規制の対象外と考えています。

Q4:当社では、IHI製真空炉 型式:RVFCQ-424T を使用していますが、通常の設備使用時(焼入れ作業)でも制約受けるのでしょうか。(作業主任者の選任等) また、通常の設備使用時にRCFを含む断熱材は見えるところにありますでしょうか。

A4:現時点でIMSは、通常使用(熱処理/焼き入れ等を行う一連の作業)については、規制の対象外と考えています。RVFCQ-424Tは、断熱材をパンチングメタル等でカバーしてあるので、見える部分は、カバーの繋ぎ目やヒーターの付け根など限られた部分です。

Q5:メンテナンス時の対応方法をご教授ください。

A5:RCFを含む断熱材(IMSからご案内メールが届いたお客様の炉に使用されています。)の交換や断熱材を加工するような作業では、法令等に従ったRCFの発散防止措置、作業者の保護具使用、健康管理などが必要になります。RCFを含む断熱材の補修・交換については、IMSにご用命いただくか、専門業者に関係法令と断熱材に規制対象のRCFを含んでいることを伝えて、補修・交換を依頼されることを推奨します。IMSで断熱材の補修・交換を行う場合は、法令に適合した工法で作業を行います。詳しくは厚生労働省HPのパンフレットが判りやすいので、こちらをご覧ください。

パンフレットの後半にRCFについての説明があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

Q6-1:当社では、作業主任者の設置、作業環境測定、健康診断の受診、保護具の装着等 どこまでが必要となるのか。
Q6-2:当社では熱処理炉内の断熱材の張付け、補修、解体等の作業は実施しませんので、今回の改正内容についてどの内容を順守する必要があるのか。RCFを含有しているものを使用しているという認識だけでよいのか。

A6:現時点でIMSは、通常使用(熱処理/焼き入れ等を行う一連の作業)については、規制の対象外と考えています。RCFを含む断熱材(IMSからご案内メールが届いたお客様の炉に使用されています。)の交換や断熱材を加工するような作業をする場合、法令等に従ったRCFの発散防止措置、作業者の保護具使用、健康管理などが必要になります。また、特殊健康診断も必要となります。RCFを含む断熱材の補修・交換については、IMSにご用命いただくか、専門業者に関係法令と断熱材に規制対象のRCFを含んでいることを伝えて、補修・交換を依頼されることを推奨します。IMSが断熱材の補修・交換を行う場合は、法令に適合した工法で作業を行います。詳しくは厚生労働省HPのパンフレットが判りやすいので、こちらをご覧ください。

パンフレットの後半にRCFについての説明があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

Q7-1:補修対応時に該当品を触ったり、吸い込んだりする可能性はありますか?
Q7-2:炉内の清掃を行うと、RCFを吸引してしまう可能性がありますか?

A7:炉内作業においては、RCFを吸引してしまう可能性を否定できません。法令に適合した工法で作業を行うことを推奨します。詳しくは厚生労働省HPのパンフレットが判りやすいので、こちらをご覧ください。

パンフレットの後半にRCFについての説明があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

Q8:温度分布測定する時に使用するセラミックの綿のようなものも含まれますか?

A8:IMSから提供された断熱材であれば、規制対象となるRCFを含む断熱材です。

Q9:IMSには特化則作業主任者の方はおられますか?

A9:規制対象となるRCFを含む断熱材を扱うためには、関係法令が定める資格が必要となります。IMSにも資格者が在籍しております。作業主任者(特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者)<平成29年11月1日までは経過措置で配置を免除>

Q10:炉の加熱室交換など、カーボンファイバーが炉外に出る際は、専用マスクや作業衣で実施しています。その作業の場合作業衣やマスクが不可欠でしょうか?

A10:今回の規制対象は、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)です。カーボンファイバーは、今回の法規制の対象にはなっていません。貴社の安全基準に従って、安全対策(貴社指定の作業服とマスクの使用等)をお願いします。

Q11:当社での熱処理作業に該当する項目については、別途ご連絡いただけますか?

A11:現時点でIMSは、通常使用(熱処理/焼き入れ等を行う一連の作業)については、規制の対象外と考えています。取り扱い説明書どおりに使用いただけば、法規制に係る特段の事項はありません。

Q12:修理時や解体作業時は該当するので、修理や解体作業時は、対策をしなくてはいけないのは分りますが、設備使用者側で具体的に何をしたらいいのか教えて下さい。

A12:現時点でIMSは、通常使用(熱処理/焼き入れ等を行う一連の作業)については、規制の対象外と考えています。RCFを含む断熱材(IMSからご案内メールが届いたお客様の炉に使用されています。)の交換や断熱材を加工するような作業を行う場合は、法令等に従ったRCFの発散防止措置、作業者の保護具使用、健康管理などが必要になります。RCFを含む断熱材の補修・交換については、IMSにご用命いただくか、専門業者に関係法令と断熱材に規制対象のRCFを含んでいることを伝え、補修・交換を依頼されることを推奨します。IMSが断熱材の補修・交換を行う場合は、法令に適合した工法で作業を行います。詳しくは厚生労働省HPのパンフレットが判りやすいので、こちらをご覧ください。

パンフレットの後半にRCFについての説明があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

Q13:現在IMS製の真空浸炭装置があります。ここに使用しているセラミックファイバー(RCF)は、今回の安衛法改正に該当しますか。該当するのであればメーカー、商品名、成分表を送って頂けないでしょうか。

A13:IMSの真空浸炭装置(VCB、V-MALS等)には規制対象となるRCFを含む段熱材を使用しています。IMS製品に主に使用されているRCFを含む断熱材は次の製品です。詳しくはメーカーのHPをご覧ください。

イソウールブランケット
http://www.isolite.co.jp/info/ceramicfiber/seihin2-2/index.html

イソウールボード
http://www.isolite.co.jp/info/ceramicfiber/seihin2-6/index.html
最新の安全データシートは、メーカーのHPから申し込みできます。
http://www.isolite.co.jp/inq/contact/index.html

Q14:イソウール1260、イソウールブランケット・イソウールは規制対象かSDS(MSDS)はどこで入手できますか。規制に抵触しない代替品は現在入手可能か。

A14:イソウール1260、イソウールブランケットとも、改正安衛則、特化則の規制対象となります。最新の安全データシートは、メーカーのHPから申し込みできます。
http://www.isolite.co.jp/inq/contact/index.html
断熱材単体としては、規制に抵触しない代替え品はあります。しかしながら、IMS炉で所定の機能を確保できるかの確認は出来ておりません。今後、検討してまいります。

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