民間航空機エンジン整備事業における業務改善勧告について
石川島播磨重工業株式会社は本日、当社の民間航空機用エンジン整備事業の作業に関し、国土交通省東京航空局殿から業務改善勧告を受けました。
本件につきましては、当社で整備を行っておりますV2500-D5エンジンのテストセル校正承認手続きに不適切な点があることが判明したため調査を開始し、本年6月14日から16日に航空局殿の立ち入り検査を受けました。調査の結果、テストセル校正作業のほかにも設備管理等で正規手順からの逸脱あるいは代替手順などによる作業という不適切な点がみつかりました。出荷いたしましたエンジンには安全性上の問題はありませんでしたが、航空エンジンの整備では手順を間違いなく行うことで安全を万全なものにすることが重要ですので、当社においてそれが守られていなかったことを深く反省すると共に、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。
本日東京航空局殿から業務改善勧告を受けましたことを真摯に受け止め、手順・ルールの遵守のための仕組み・管理の改善、内部監査の徹底、継続的な教育活動等により再発防止に全力で取り組む所存です。
以下に改善のご指摘を受けた内容を説明いたします。
1.エンジンテストセル校正承認手続きなどの適切な実施について
航空エンジンの推力は航空機に搭載された状態すなわち屋外大気開放状態で評価する必要がありますが、エンジンの出荷試験は屋内試験場(テストセル)にて行なわれるのが通常であり、テストセルで計測された推力値を屋外大気開放状態に換算する必要があります。この屋外大気開放状態への補正値を算出する試験をテストセル校正試験と言います。航空エンジンの試験評価では日々の気圧、気温を標準大気状態に換算したり、屋外大気開放状態への補正など統一基準に合わせるために補正を行ないます。
今回、当社瑞穂工場M5テストセルにおいてV2500-D5エンジンで判明しましたのは、テストセル校正試験時に、想定以上の推力が計測されたので、推力を減じるという補正を加えたことです。本来、手順にない補正を加える場合はエンジン製造会社に報告し承認を得る必要がありますが、これを怠っていました。また、M4テストセルにおいてはテストセル校正試験で得た補正値を、エンジン製造会社の承認を得ずに使用している場合がありました。エンジン製造会社には今般、本状況を報告し、安全性に問題がないことを確認いたしましたが、プロセス上承認手続きを怠ったという問題であります。
2.設備等の管理の徹底について
器材管理では、本来エンジンのテストセル校正試験時と出荷試験時では、同じ形態の器材を使用すべきところ、V2500エンジン出荷試験においてテストセル校正時と長さの異なる器材(エンジン排気の流れを整えるテールコーン)を使用している場合があることが判明しました。また、同型エンジンの試運転に使用する当社所有のEEC(電子制御装置)やFMU(燃料制御装置)などの補機を、顧客所有の補機と識別するために「当社社有品」であることを表示していましたが、それを文書によって規定していませんでした。
設備管理面では、計測器の校正および計測作業において、決められた手順があるにもかかわらず、代替方法で実施している場合がありました。これらは、作業および器材管理の徹底が不十分であった事例です。
3.設備能力の適切な把握について
CT7型エンジンのプロペラ・ギヤボックス(歯車減速装置)の試験運転時間が設備の能力不足から仕様書の規定よりも短い時間で運転されていることが判明しました。
出荷済みの同装置につきましては、エンジン製造会社に安全上の問題がないことを確認しておりますが、設備能力を的確に把握できていないことから生じた問題であります。
4.委託する業務の適切な管理について
社外への委託作業は、その作業者および作業内容とその責任を明確にして、それを業務規定に明記することが求められていますが、業務規定への記載が一部洩れておりました。
5.管理部門による管理および内部監査の適切な実施について
管理上の問題については、前述した問題、状況を管理部門において適宜把握できなかったこと、あるいは内部監査によっても見出すことができなかったことなどの指摘を受けました。