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内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社が取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

第一章 目的

(目的)
第1条 本方針は、会社法が規定する「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」に関する基本方針を定めることによって、当社グループのコーポレート・ガバナンスの実効を高め、もって企業価値向上に資することを目的とする。

第二章 取締役・従業員に関する内部統制システム

(取締役・従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制)

第2条 取締役は、職務執行において法令および定款に適合することを確保するため、関連する規定を制定し、取締役・従業員はこれらに服す。取締役は、職務執行にあたっては、全社および各部門、関係会社の単位で業務の実態に即した実施体制を整備するとともに、職務執行が適正に行なわれていることを監査するための体制を整備する。

  1. 規定の整備
    「IHIグループ基本行動指針」等、取締役・従業員が法令等、職務を執行するうえで必要となるルールや手続きを、当社グループに共通するものはIHIグループ規定として、全社に共通するものは全社規定として、各部門固有の業務を規定するものは部門規定として整備する。また、それぞれの規定には所管部門を明確にし、法令等の変更があった場合に規定を改廃するための仕組みも整備する。
  2. コンプライアンス活動体制
    コンプライアンスに関する活動は、コンプライアンス担当役員を委員長とする全社委員会の「コンプライアンス委員会」が、全社共通の活動方針を策定する。全社共通の活動方針は、事業部門毎の活動計画に展開され、事業部門は具体的な施策を立案し活動する。従業員に対する周知は、法務部が企画し実施する全社教育のほかに、基幹職や中堅社員、新入社員などの階層別教育、さらに人事や財務、調達などの専門教育を通じて実施する。
  3. 活動状況の確認と是正のための体制
    各部門の業務の実態を把握し、これを検証・評価することにより、それらの適正を確保するための内部監査制度を設け、各部門から独立した部門である内部監査部門として「内部監査部」を設置し、監査結果について適宜取締役会に報告する。また、内部通報制度として「コンプライアンス・ホットライン」を設けて、職制とは別に、法務部を相談・通報の窓口として、自浄作用を発揮し、コンプライアンス違反を未然に防ぐための体制を整備する。

(情報の保存および保管に関する体制)

第3条 取締役は、職務の執行に係る情報を文書または電磁的記録による方法により保存し、これらの保存および保管に係る管理体制については、文書または電磁的記録の保存および保管に係る基本規定を整備し、これに定めるところにより適切に管理する。
文書または電磁的記録の保存および保管に係る基本規定を改訂する場合には、取締役会の承認を得るものとする。

(リスク管理に関する体制)

第4条 取締役は、当社グループのそれぞれ担当部署において、継続的に事業等のリスクを評価・識別・監視する。
取締役は、当社グループの業務執行に係る種々のリスクとして、以下の各号に掲げるリスクの評価・識別・監視の重要性を認識し、適切なリスク管理体制の整備ならびにその運用・評価のための体制を整備する。

  1. 契約
    競争環境、他社との連携・M&A、事業統合、海外事業、資材調達、債務保証等、各種契約にかかる経営上のリスク
  2. 設計・製造・技術
    生産立地、品質保証、技術契約、研究開発等における期待を下回るリスク
  3. 法令・規制
    法令等に違反することにより信用を失墜し、または損失を蒙るリスク
  4. 情報システム
    情報資産の漏洩、盗難、紛失、破壊等に関するリスク
  5. 安全衛生・環境
    事業所および建設現場等における安全衛生・環境保全に問題が生じるリスク
  6. 災害・システム不全
    災害や事故、情報システムの機能停止等により、業務遂行が阻害されるリスク
  7. 財務活動
    為替・金利動向等、財務活動に係るリスク
  8. 財務報告
    財務報告における虚偽記載(不正、誤謬いずれによる場合も含む)リスク

取締役は、当社グループのそれぞれの担当部署において、継続的に事業等のリスクを評価・識別・監視するとともに、新たに生じたリスクについては速やかに対応責任者を定める一方で、当社グループの業績、財政状態および株価に影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、当社取締役会に報告する。

(職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制)

第5条 取締役は、職務の執行が効率的に行なわれることを確保するために、経営監視監督機能と職務執行機能を明確に区分し、職務執行権限については、執行役員にその権限を大幅に移譲し、職務の執行の効率化を促進する。
執行役員の長である最高経営責任者は、多面的な検討を経て慎重に意思決定を行なうために、その諮問機関として経営会議を組織し、当社グループの重要事項について審議する。
取締役は、毎期当初に事業領域・SBUごとに収益性に関する数値目標を含む利益計画の設定を行ない、月次で目標の達成状況を確認し、職務の執行状況の管理を行なう。

第三章 企業集団における内部統制システム

(企業集団における業務の適正を確保するための体制)

第6条 取締役は、当社グループ会社管理に関する規定を整備し、当社グループを管理・監督・指導する主管部門を定めることにより、グループ企業を含めた当社グループの事業全般に対して責任あるガバナンスが確保できる体制を整えるとともに、グループ企業に関わる重要な事項については、一定の基準に従い当社の取締役会、経営会議において審議・報告する。
取締役は、グループ企業各社への非常勤監査役の派遣もしくは各社を担当する従業員を配置することによりグループ企業各社の経営状況を日常的に確認し、必要あれば、主管部門および関連する部門により業務の適正を確保するための支援を行なう。
グループ企業に共通する管理制度の制定、整備およびグループ経営に関する事項全般を統括するため、経営企画部にグループ経営企画担当を設置しこれにあたる。

第四章 監査役の適正監査確保に関する内部統制システム

(監査役の職務を補助する従業員に関する事項)

第7条 監査役は、監査役の職務の執行を補助するために監査役事務局を置く。
当社従業員の基幹職他数名を監査役事務局の従業員とし、その人事に係る事項は、監査役と関係取締役の協議により定める。
監査役事務局の従業員は監査役の指示に従い、取締役は、監査役事務局の従業員の業務執行者からの独立性の確保および監査役の監査役事務局の従業員に対する指示の実効性の確保に留意する。

(監査役の監査に関する事項)

第8条 監査役は、監査役会において定めた監査の方針等に則り、取締役会のほか、経営会議等の重要会議に出席するとともに、取締役等から職務執行状況の聴取や重要な決裁書類等の閲覧、社内各部門や重要な子会社の業務および財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査する。また、監査役が職務執行上必要とする費用は、会社がこれを負担する。

(監査役への報告に関する体制)

第9条 取締役および従業員は、監査役または監査役会に対して、法令に定める事項、内部監査の結果、内部通報制度による通報の状況および内容、その他当社グループに影響を及ぼす重要事項について、遅滞なく報告するものとする。
なお、当該報告をした者は報告したことを理由として不利な取扱いを受けることはないものとする。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2023年6月30日提出)(1MB)