商号
第1条
当会社は、株式会社IHIと称し、英文ではIHI Corporationと表示する。
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第1条
当会社は、株式会社IHIと称し、英文ではIHI Corporationと表示する。
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
第3条
当会社は、本店を東京都江東区に置く。
第4条
当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。
第5条
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載する。
第6条
当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。
第7条
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第8条
当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
第10条
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条
当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第12条
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、取締役会において定める株式取扱規程による。
第13条
定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。
第14条
株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役会の決議に基づきこれを招集する。
株主総会は、東京都区内においてこれを招集することができる。
第15条
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第16条
株主総会の議長は、社長がこれに当たり、社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
第17条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第18条
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。
第19条
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。
第20条
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、あらかじめ委任状を当会社に差し出さなければならない。
第21条
当会社の取締役は、15名以内とする。
第22条
取締役は、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第23条
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第24条
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
第25条
取締役会は、その決議をもって取締役会長1名を置くことができる。
第26条
取締役会は、その決議をもって取締役または執行役員から社長1名を置く。
第27条
取締役会長は、取締役会をつかさどる。
社長は、取締役会の決議を執行し、会社の業務を統轄する。社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその職務を代行する。
第28条
取締役会は、その決議をもって執行役員を置き、当社の業務を分担して執行させる。
第29条
取締役会の招集通知は、会日の少なくとも4日前までに各取締役および各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、さらにこの期間を短縮することができる。
第30条
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第31条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によってこれを定める。
第32条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第33条
取締役会は、その決議をもって相談役を置くことができる。
第34条
当社の監査役は、5名以内とする。
第35条
監査役は、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
第36条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第37条
監査役会の招集通知は、会日の少なくとも4日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、さらにこの期間を短縮することができる。
第38条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。
第39条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第40条
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎事業年度末に決算を行なう。
第41条
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第42条
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、 中間配当を行なうことができる。
第43条
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。