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第1章 総則

商号

第1条
当会社は、株式会社IHIと称し、英文ではIHI Corporationと表示する。

目的

第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 次に掲げる品目およびその部品ならびにこれに関連する総合設備の設計、製造、売買、賃貸借、据付、修理、保守、保全に関する事業
    1. 船舶、艦艇
    2. ボイラ、タービン、内燃機関、原子力機器、発電機
    3. 航空機、宇宙機器、飛しょう体および関連機器
    4. 圧縮機、送風機、分離機、濾過機、陸舶用過給機、化学機械、窯業装置、製紙パルプ機械、合成樹脂加工機械、工業炉、金属加工機械、運搬機械、駐車装置、車両用過給機およびその他自動車用機器、物流機器、舶用機器、建設機械、鉄道車両、案内軌条式鉄道車両、産業用車両、産業用ロボット、レーザー装置、兵器、除雪機械、その他各種産業用および一般用機械器具装置
    5. 環境整備装置、民生用機器、電気・電子機器、通信機器、制御装置、検査・計測機器、試験研究用機器、分析機器、医療機器
    6. 橋梁、水門、鉄骨、貯蔵設備、海洋構造物、その他各種鉄構物
    7. コンクリート構造物
    8. 鋳鍛造品、セラミックス、シリコン、炭素、その他素材およびその加工・表面処理装置
  2. 土木、建築およびその設計、監理に関する事業
  3. 木材および土木建築用材料の加工、化成に関する事業
  4. 情報の処理および提供、技術・技能等に関する各種教育訓練、経営コンサルタントに関する事業
  5. 一般海運業、船舶の売買および救難、解体に関する事業
  6. ごみおよび産業廃棄物の処理に関する事業
  7. 不動産の売買・賃貸借・仲介・管理・保守・保全および土地の造成に関する事業
  8. スポーツ施設、遊戯場・遊園地等のレジャー施設、ホテル、レストラン、駐車場に関する事業
  9. 衣料雑貨品、家具什器、農畜水産物、飲食料品、医薬品、化粧品、紙製品、スポーツ用品、自動車、燃料の売買に関する事業
  10. 工業薬品の製造および売買に関する事業
  11. 火工品の売買に関する事業
  12. 電気、蒸気、温水、冷熱および圧縮空気等の供給に関する事業
  13. 熱電素子(ペルチェ素子・ゼーベック素子)および二次電池の材料・部品の製造・販売、ならびに熱電素子および二次電池の性質を利用した冷却・保温・蓄電等の装置の製造・販売
  14. 半導体、太陽電池、水晶体、レンズ、液晶ガラス、プラズマ・ディスプレー・パネルガラス製造設備用砥粒、砥粒溶液、潤滑液、冷却液の再生品の売買に関する事業
  15. リースおよび他の事業に対する貸付、保証、投資に関する事業
  16. 労働者派遣に関する事業
  17. 前各号に掲げた事業のコンサルティング、エンジニアリング、その他技術・ノウハウに関する事業
  18. 前各号に付帯関連する事業

本店の所在地

第3条
当会社は、本店を東京都江東区に置く。

機関

第4条
当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査役
  3. 監査役会
  4. 会計監査人

公告方法

第5条
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載する。

第2章 株式

発行可能株式総数

第6条
当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。

自己の株式の取得

第7条
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

単元株式数

第8条
当会社の単元株式数は、100株とする。

単元未満株式についての権利

第9条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
  4. 次条に定める請求をする権利

単元未満株式の買増し

第10条
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

株主名簿管理人

第11条
当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

株式取扱規程

第12条
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

定時株主総会

第13条
定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

招集

第14条
株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、取締役会の決議に基づきこれを招集する。
株主総会は、東京都区内においてこれを招集することができる。

定時株主総会の基準日

第15条
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

議長

第16条
株主総会の議長は、社長がこれに当たり、社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。

電子提供措置等

第17条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

普通決議

第18条
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。

特別決議

第19条
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。

議決権の代理行使

第20条
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、あらかじめ委任状を当会社に差し出さなければならない。

第4章 取締役および取締役会

取締役の員数

第21条
当会社の取締役は、15名以内とする。

取締役の選任

第22条
取締役は、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。

取締役の任期

第23条
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

代表取締役

第24条
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

取締役会長

第25条
取締役会は、その決議をもって取締役会長1名を置くことができる。

社長

第26条
取締役会は、その決議をもって取締役または執行役員から社長1名を置く。

分掌

第27条
取締役会長は、取締役会をつかさどる。
社長は、取締役会の決議を執行し、会社の業務を統轄する。社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその職務を代行する。

執行役員

第28条
取締役会は、その決議をもって執行役員を置き、当社の業務を分担して執行させる。

取締役会の招集通知

第29条
取締役会の招集通知は、会日の少なくとも4日前までに各取締役および各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、さらにこの期間を短縮することができる。

取締役会の決議の省略

第30条
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

取締役の報酬等

第31条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によってこれを定める。

取締役の責任免除

第32条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

相談役

第33条
取締役会は、その決議をもって相談役を置くことができる。

第5章 監査役および監査役会

監査役の員数

第34条
当社の監査役は、5名以内とする。

監査役の選任

第35条
監査役は、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。

監査役の任期

第36条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

監査役会の招集通知

第37条
監査役会の招集通知は、会日の少なくとも4日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、さらにこの期間を短縮することができる。

監査役の報酬等

第38条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によってこれを定める。

監査役の責任免除

第39条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 計算

事業年度

第40条
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎事業年度末に決算を行なう。

剰余金の配当の基準日

第41条
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

中間配当

第42条
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、 中間配当を行なうことができる。

配当の除斥期間

第43条
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

定款(276.6KB)

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