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第1章 総則

⽬的

第1条
当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いについては、定款の規定に基づき、この規程の定めるところによるほか、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関(以下、「証券会社等」という。)が定めるところによる。

株主名簿管理人

第2条
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。

  • 株主名簿管理人
    東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
    三井住友信託銀行株式会社
  • 同事務取扱場所
    東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
    三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

第2章 株主名簿への記録等

株主名簿への記録

第3条

  1. 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律[以下、「振替法」という。]第154条第3項に規定された通知[以下、「個別株主通知」という。]を除く。)により行なうものとする。
  2. 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行なうものとする。
  3. 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。

株主名簿記載事項に係る届出

第4条
株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。ただし、前条第2項に定める場合はこの限りでない。

新株予約権原簿への記載または記録

第5条

  • 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消等の請求は、株主名簿管理人に対して行なうものとする。
  • 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。

法人の代表者

第6条
株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

共有株主の代表者

第7条
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

法定代理人

第8条
株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

外国居住株主等の通知を受ける場所の届出

第9条

  1. 外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定めなければならない。
  2. 前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

その他の届出

第10条

  1. 第4条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構もしくは証券会社等を通じて届け出るものとする。ただし、第3条第2項に定める場合はこの限りでない。
  2. 証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。

新株予約権者の届出事項等

第11条
当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については、第4条から前条を準用する。ただし、第5条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人に対して届け出るものとする。

機構経由の確認方法

第12条
当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなすものとする。

登録株式質権者

第13条
登録株式質権者には本章の規定を準用する。

第3章 株主確認

株主確認

第14条

  1. 株主(個別株主通知を行なった株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下、「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行なったことを証するもの(以下、「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
  2. 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、当会社が提出を求めない限りにおいて、証明資料等は要しない。
  3. 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
  4. 代理人についても第1項および第2項を準用する。

第4章 株主権等の行使手続

書面交付請求および異議申述

第15条
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下、「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行なうものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。

少数株主権等の行使手続

第16条
振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行なうものとする。

株主提案議案の株主総会参考書類記載

第17条
株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は次のとおりとする。

  1. 提案の理由
    各議案ごとに400字
  2. 議案の要領
    各議案ごとに400字

ただし、提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項は各候補者ごとに400字とする。

第5章 単元未満株式の買取り

単元未満株式の買取請求の方法

第18条
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行なうものとする。

買取価格の決定

第19条

  1. 買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
  2. 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

買取代金の支払

第20条

  1. 当会社は、当会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
  2. 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。

買取株式の移転

第21条
買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。

第6章 単元未満株式の買増し

単元未満株式の買増請求の方法

第22条
単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下、「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行なうものとする。

自己株式の残高を超える買増請求

第23条
同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数(特定の目的で保有している自己株式数を除く。)を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。

買増請求の効力発生日

第24条
買増請求の効力は、買増請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。

買増価格の決定

第25条

  1. 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
  2. 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。

買増株式の移転

第26条
買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。

買増請求の受付停止期間

第27条

  1. 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前の日から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
    1. 3月31日
    2. 9月30日
    3. その他機構が定める株主確定日等
  2. 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。

第7章 特別口座の特例

特別口座の特例

第28条
特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。

第8章 手数料

手数料

第29条
当会社の株式取扱いに関する手数料は、無料とする。

付則

施行日

改訂
1951年 1⽉30⽇
1955年12⽉ 7⽇
1958年11⽉29⽇
1962年12⽉ 1⽇
1967年 4⽉ 1⽇
1968年 8⽉28⽇
1975年 7⽉ 7⽇
1978年 2⽉ 6⽇
1982年10⽉ 1⽇
1991年 9⽉ 2⽇
1999年10⽉ 1⽇
2000年 4⽉ 1⽇
2000年12⽉ 4⽇
2001年10⽉ 1⽇
2002年 6⽉27⽇
2003年 6⽉27⽇
2006年 5⽉29⽇
2007年 1⽉ 9⽇
2007年 7⽉ 1⽇
2007年11⽉26⽇
2009年 1⽉ 5⽇
2012年 4⽉ 1⽇
2022年 9⽉ 1⽇

株式会社IHI株式取扱規程(104KB)

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