IHIの取締役会は、「役員に求める人材像」を策定しています。また、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を踏まえ、社外取締役および社外監査役の独立性を実質面において担保することを主眼にした「社外役員独立性判断基準」を策定しています。
取締役会は、「役員に求める人材像」と「社外役員独立性判断基準」に従い、IHIグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために最適な役員人事を行うことを基本方針としています。
取締役会が役員人事を行うにあたり、法定の手続きに加えて、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するとともに独立社外取締役の関与と助言および監督を積極的に得るため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置しています。同委員会は、独立社外取締役全員と代表取締役社長で構成しており、人事に関わる手続きの適切な行使を監督し助言します。
なお、経営陣幹部(最高経営責任者、代表取締役)と執行役員が「役員の解任基準」に該当する場合は、取締役会が速やかにその解任を決議します。
役員に求める⼈材像
IHIは、心身ともに健康であり、以下の各項目を満たす者から役員を選任します。
- IHIグループの経営理念・ビジョンに対して、深い理解と共感を有すること
- IHIグループのビジョンに従って社会的課題を解決し、もってIHIグループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すること
- 卓越した先見性と、深い洞察力を有し、IHIグループの経営に関し適切な意思決定を行えること
- 高い倫理観を有する人格者であること
- 豊富な経営者としての経験もしくは高度な専門知識を有し、かつグローバルで幅広い視野と見識を兼ね備えること
社外役員独立性判断基準
IHIは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき社外役員の独立性を判断します。
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大株主との関係
IHIの議決権所有割合10%以上の大株主ではない(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員)。
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主要な取引先などとの関係
以下に掲げるIHIの主要な取引先などの取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
- IHIグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がIHIの連結売上収益の2%以上を占めている)
- IHIグループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上収益の2%以上を占めている)
- IHIの主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)
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専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタントなど)
IHIから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタントなどではない。
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会計監査人との関係
IHIの会計監査人の代表社員、社員ではない。
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役員などを相互に派遣する場合
IHIと相互に取締役、監査役を派遣していない。
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近親者との関係
IHIグループの取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではない。また、1から4に掲げる者※の配偶者または2親等内の親族ではない。
大株主、主要な取引先などが法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員に限る。
役員の解任基準
IHIは、以下の基準に基づき、役員の解任を判断します。
- 法令の定める取締役の欠格事由に相当する事項に該当した場合
- 不正・不当あるいは背信を疑われる行為があったとき、または適格性に欠けるなどの事由がある場合
- 職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
- 「役員に求める人材像」に掲げる要件を欠くことが明らかな場合
社外役員指名についての考え方
社外役員候補者の指名に当たっては、兼任状況、就任期間などについても考慮します。
中核人財の登用などにおける多様性の確保についての考え方
IHIは、「グループ人財戦略2023」に基づき、中核人財の中でも特に、女性従業員一人一人がより一層活躍できるよう、積極的な採用と育成、管理職・経営層への登用、活躍推進のための環境整備にそれぞれ目標を定め、取り組んでいます。
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目標(2026年度)
女性管理職比率 7%
新卒女性採用比率(大卒) 20%程度
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参考(2030年度)※進捗に合わせて適宜見直す
女性管理職比率 15%程度を目指す
新卒女性採用比率(大卒) 20%以上を目指す
また、2030年までに役員に占める女性比率を30%以上という経団連の「2030年30%へのチャレンジ」にも賛同しています。