社外役員独立性判断基準
IHIは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき社外役員の独立性を判断します。
-
大株主との関係
IHIの議決権所有割合10%以上の大株主ではない(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員)。 -
主要な取引先等との関係
以下に掲げるIHIの主要な取引先などの取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
- IHIグループの主要な取引先(直近事業年度の取引額がIHIの連結売上収益の2%以上を占めている)
- IHIグループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上収益の2%以上を占めている)
- IHIの主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)
-
専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)
IHIから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。 -
会計監査人との関係
IHIの会計監査人の代表社員、社員ではない。 -
役員等を相互に派遣する場合
IHIと相互に取締役、監査役を派遣していない。 -
近親者との関係
IHIグループの取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではない。また、1から4に掲げる者※の配偶者または2親等内の親族ではない。
大株主、主要な取引先などが法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員に限る。